家族信託を元気な内に設計しておけば、家族に財産管理を託せますし、もし本人が認知症になって判断能力が低下したとしても受託者が本人に代わって財産管理を行えますので、認知症になっても資産が凍結状態にならないので受託者によりスムースな財産管理が行えます。