特定調停は、任意整理と同様に、交渉次第ではあるものの、毎月の弁済額を減額してもらったり、将来利息や遅延損害金を免除してもらう条件等で分割和解を組むことになりますので、これが大きなメリットになります。

また、裁判所で調停委員を間に入れて債権者と交渉しますので、弁護士や司法書士に依頼しなくても、自分自身で行うことができます。そのため、専門家へ依頼する費用がかからないという点もメリットといえます。