中絶手術(人工妊娠中絶)は、やむを得ない理由があって妊娠を続けられない場合に医療機関で妊娠を中断することで、正式には人工妊娠中絶と呼ばれています。中絶手術が可能な時期は母体保護法によって「妊娠22週未満」と定められているため、妊娠21週6日までにしか行うことができません。