どのくらい古いものが骨董品とされるかの明確な定義は、1934年にアメリカ合衆国で制定された通商関税法に記された製造された時点から100年を経過した手工芸品・工芸品・美術品が唯一であり、欧米各国におけるアンティーク(骨董品)の定義もおおむねこれに従っている。なおこの定義はWTOでも採用されており[1]、加盟国間においては100年前に製造されたことが証明された物品に対しては関税はかからないとされている。