時効の援用の特徴や注意点
当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされている(民法第145条)。時効の援用は、裁判において主張することもできるが、裁判外で主張することもできる。なお、時効の援用は「相対効」とされており、援用した者だけが時効の完成を主張することができ、援用しない者についてまで時効が完成するわけではない。
出典 時効の援用とは|不動産用語を調べる【アットホーム】
まとめへ戻る お気に入り登録
時効の援用というものを知っていますか? 今回は、時効の援用の特徴や注意点についてまとめてみました。