時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することである。時効の援用とは、時効の効果を確定的に発生させる意思表示であるということもできる。
当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされている(民法第145条)。時効の援用は、裁判において主張することもできるが、裁判外で主張することもできる。なお、時効の援用は「相対効」とされており、援用した者だけが時効の完成を主張することができ、援用しない者についてまで時効が完成するわけではない。
時効の援用を成立させる1つ目の条件は、債権の消滅時効の期間が経過していること。
債権の消滅時効は、商事債権(商行為によって生じた債権)であれば、債権者と最後に取引した“翌日”から5年です。
時効の援用を成立させる2つ目の条件は、債権者があなたに対して、裁判を起こしていないこと。
裁判を起こされると、経過した時効期間はリセットされます。
時効がリセットされてしまうと、また新たに消滅時効にかかるまで、時効の援用はできません。
借金の時効の期間ですが、貸主が法人だった場合は5年です。多くの方は法人から借金をしているかと思いますので、さしあたり5年と考えて問題はないでしょう。ただし、飲食代・ホテル代等は1年、医療費は3年など、ものによっては少し短くなる場合もあります。
厳密には、司法書士や弁護士などの専門家に依頼すると、受任通知が相手に届いた段階で「異動参考情報」の欄に「債務整理」という登録がされます。この段階では「延滞」という情報も載っているので、その下の行に挿入されています。
CICに情報が記載されている場合、時効援用して時効が成立すると、残高は「0」:終了状況は「完了」:保有期限「5年後の日付」に情報が訂正されます(対象の会社の部分)。
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