どの車も「新規検査」時に自賠責保険に加入させられ(義務)、車検証の有効期限満了日から1か月ほど余裕を持たせて契約期間が設定されています。

しかし、その期間を過ぎると無保険車となり、無保険車を運転すれば自動車損賠賠償保障法違反となり、法定刑は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。