許可なく車検切れの車で公道を走行した場合の法定刑は、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(刑罰)」(法108条)です。
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どの車も「新規検査」時に自賠責保険に加入させられ(義務)、車検証の有効期限満了日から1か月ほど余裕を持たせて契約期間が設定されています。
しかし、その期間を過ぎると無保険車となり、無保険車を運転すれば自動車損賠賠償保障法違反となり、法定刑は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
そのシステムとは「ナンバー自動読み取りシステム」といい、国土交通省が2017年9月15日、デモンストレーションにて、ナンバーを即座に読み取り、車検切れかを即座に判断するという、画期的なシステムを公開しました。
■違反点数12点
■90日間の免許停止処分
■1年6ヶ月の懲役又は80万円以下の罰金
また、悪質・常習性が認められてしまうと交通刑務所に行かざるを得なくなります。
運輸支局だけでなく、民間の自動車整備事業者や車検代行業者の店舗まで運転することも認められています。ただ、車検目的だけの特別許可ですので、ちょっとであってもその他の目的の運転はできません。
車検切れ+自賠責保険も切れているということは、事故の賠償費用に自賠責保険が使えないということですから、すべての費用を自己負担するということです。
賠償金を払えない場合は、財産を差し押さえられたり、今後受け取る給与や賞与までも賠償金に取られてしまうことになります。自分の家族に迷惑をかけてしまうのは確実ですし、自己破産すればローンが組めないので、今後家や車を買う事もできなくなるでしょう。
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