配偶者は最大1億6千万円までは控除できるので、ぎりぎりの額まで配偶者へ相続しようと考えがちです(1次相続)。しかし、近い将来また相続問題が発生する可能性が高く、そのときは子どもに多額の相続税が課せられることになります(2次相続)。