認知症対策として家族信託が注目されている!
資産の一部又は全部を信託財産に入れた場合、そこから年間3万円以上の収入がある場合は、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出しなければなりません(法律上は、前年分を毎年1/31までに提出すべしとなっています)。 また、毎年の確定申告の際、信託財産から不動産所得がある方は、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して添付しなければなりません。
出典 家族信託のメリットとデメリット(注意点・リスク)【2019年最新版】 司法書士なら東京・吉祥寺の宮田総合法務事務所 無料法律相談を実施中!.html
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認知症対策としての家族信託について、まとめてみました。