家族信託を利用した場合は遺言書では実現不可能な二次相続時の問題についても、信託契約によって柔軟に設定することが可能なのです。信託契約では信託財産から得られる利益を受け取る「受益者」が死亡した場合に備えて、次の受益者を予め指定しておくことができます。