本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続き”が本人に対して行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、財産管理の担い手たる子主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
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家族信託には倒産隔離機能があるということも、大きなメリットの1つです。これは、もしも受託者が家族信託とは関係のない部分で借金を背負ってしまった場合でも、信託財産は受託者の個人財産とは別個独立に管理されますので、受託者の責任財産として差押対象ならないということを意味します。
家族信託を利用した場合は遺言書では実現不可能な二次相続時の問題についても、信託契約によって柔軟に設定することが可能なのです。信託契約では信託財産から得られる利益を受け取る「受益者」が死亡した場合に備えて、次の受益者を予め指定しておくことができます。
司法書士と行政書士の在籍数が30名を超え、相続や遺言にかんする相談件数も多い司法書士事務所。セミナーを開催するなど、家族信託のノウハウもあり。
「はやみず総合事務所」は司法書士・行政書士事務所なので、公正証書作成から信託登記まで ワンストップで迅速に対応ができます。
税務上の問題についても、税理士と連携して対応しますので、税金面の不安も解消できます。
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