過払い金の発生は、次のようなことが原因となっています。かつて消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律「貸金業法」においては、貸金業者は、「出資法※」で定める年利29.2%以内であれば、「利息制限法」の上限を超える利息を取ってもいいことになっていました。そのため、これまで多くの貸金業者が、年利29.2%近くの高い利息でお金を貸し付けてきました。この、「利息制限法」を超えるけれども、貸金業者が受け取ってもいいとされていた利息が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼んでいます。