「まず、有効な自動車検査証(車検証)の交付を受けている自動車でなければ、運転してはいけません(道路運送車両法58条1項)。車検切れの車を公道で走らせた場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(同法108条)。