車検が切れた状態で走行する事で発生する大きな代償
車検切れのリスクとは?
車検は自動車を運転するうえで「当然のもの」ですが、うっかり切れてしまうケースも珍しくありません。そこで、車検切れのリスクについてチェックしてみました。
1.違反点数6点(前歴がない場合)
2.30日間の免許停止
3.6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
車検切れの車は運転することによって罰則が発生する
車検が切れたクルマで公道を走ると「道路運送車両法違反」になります。
広い駐車場内など、公道ではない土地内を走るのは自由です。
車検が切れたままの車両は、整備が十分でないままの状態で運転することになりますから、重大事故につながる危険性があることはもちろんですが、自賠責保険が切れたまま走行している可能性も高くなります。
仮ナンバーとは、車検切れの車を車検業者まで移動させたいときに取得するもので、取得後数日間(通常は5日程度)のみ、車を公道で運転できるようになります。
仮ナンバーは車検が切れれば自動的に発行されるわけではなく、自身で申請して取得しなければなりません。仮ナンバーの取得にはさまざまな手続きが必要であり、必要な持ち物なども多いので忘れないよう持参しましょう。
車検切れの車で人身事故を起こすと、公道での無保険・無車検運行による罰則と、事故による罰則が併科されます。人のケガがない物損事故の場合は、事故による罰則はなく、器物の損害賠償のみです。
車検切れ+自賠責保険も切れているということは、事故の賠償費用に自賠責保険が使えないということですから、すべての費用を自己負担するということです。
車検とは「自動車検査」の略で、車検に合格した車が道路運送車両法に定められた保安基準を満たしていることを示します。
「まず、有効な自動車検査証(車検証)の交付を受けている自動車でなければ、運転してはいけません(道路運送車両法58条1項)。車検切れの車を公道で走らせた場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(同法108条)。
自賠責保険の保険金支払い最高額は被害者1名について死亡、後遺障害3,000万円(常時介護の時は4,000万円)、傷害120万円と決められています。後遺障害には程度に応じた1級から14級までの等級が定められていて、障害に応じた保険金が支払われる仕組みになっています。
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