弁護士名で、配達証明付き内容証明郵便により時効援用の通知書を送付します。
万が一、業者により時効中断措置が講じられていた場合には、支払方法について業者と交渉します。この場合、ご依頼時に請求されていた金額と和解金額の差額の10%が報酬金に加算されます。