借金が時効を迎えているか、信用情報を開示し、確認する
時効を迎えていたら、『時効援用通知書』を作成する
債権者に内容証明郵便(いつ・誰が誰に・どんな内容の文書を送ったか証明してくれる制度)で、時効援用通知書を送付する