③解体工事の際の足場を作るために隣家の借地許可につきまして
足場は隣家を傷つけない、ほこり・粉じんなどで迷惑をかけないための養生に必要です。
特に隣接している住宅地では、隣家の敷地に足場を立てなければならない場合があります。『ご近所だから』『昔ながらのよしみで』『あなたの家を守るから』などの対応では、後ほどトラブルが大きくなる場合や、工事後でのご近所付き合いが悪くなるので、きちんと対応しておきましょう。