信託財産の所有権が受託者に移るとはいえ、これはあくまでも委託者から託された財産であって、受託者の固有財産とはいえず、受託者の固有財産とは法的に明確に区分(分別管理)されます。また、同様に委託者の固有財産とも分別管理されます。従って、信託開始後に委託者や受託者が自己破産したとしても、委託者や受託者の債権者に信託財産が差し押さえられることは基本的にありません。