家族信託の基礎知識やデメリット
信託財産の所有権が受託者に移るとはいえ、これはあくまでも委託者から託された財産であって、受託者の固有財産とはいえず、受託者の固有財産とは法的に明確に区分(分別管理)されます。また、同様に委託者の固有財産とも分別管理されます。従って、信託開始後に委託者や受託者が自己破産したとしても、委託者や受託者の債権者に信託財産が差し押さえられることは基本的にありません。
出典 家族信託とは?|相続レポート|福岡相続サポートセンター
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遺産相続に関する問題や悩みがある、老後の財産管理に悩んでいる、といった人も多いものです。そこで家族信託を考えてみるのも一つの方法です。家族信託とはどういったものか?家族信託の特徴やデメリットについて紹介しましょう。