信託は原則として「金銭的な価値があって」、「分離可能な特定できる財産」であれば、幅広い財産を信託することが可能です。
例えば、以下のような財産が代表的です。
1.金銭
2.有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
3.金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
4.動産(宝石・絵画・ペットなど)
5.土地、建物(不動産所有権など)
6.知的財産権(特許権、著作権など)