家族信託の基礎知識やデメリット
信託は原則として「金銭的な価値があって」、「分離可能な特定できる財産」であれば、幅広い財産を信託することが可能です。 例えば、以下のような財産が代表的です。 1.金銭 2.有価証券(上場株式、非上場株式、国債など) 3.金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など) 4.動産(宝石・絵画・ペットなど) 5.土地、建物(不動産所有権など) 6.知的財産権(特許権、著作権など)
出典 家族信託の基礎知識 司法書士による家族信託・民事信託相談室
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遺産相続に関する問題や悩みがある、老後の財産管理に悩んでいる、といった人も多いものです。そこで家族信託を考えてみるのも一つの方法です。家族信託とはどういったものか?家族信託の特徴やデメリットについて紹介しましょう。