「家族信託」は、不動産や預貯金などの財産を持つ人が、自分の老後や介護等、何か特定の目的の為に、その財産管理や資金の出し入れを、信頼できる家族に託すというものです。
従来の信託には、信託銀行などが行っている営利目的の商事信託と、信託報酬を得ないで行う民事信託がありました。
2007年に信託法が大きく改正され、民事信託の運用の仕方が明確になり、家族・親族が受託者となって財産管理を行うことがより簡単になりました。