借地権の相続を行うことについては地主に承諾を得る必要はありませんが、相続人が決まったら、地主に伝えなくてはなりません。
そして、それまでの借地契約を新借主の名義に書き換えて手続きが完了します。
旧法借地権の場合は自動更新されますが、定期借地権の場合は存続期間が満了すると地主へ土地を返還しなければいけないので、契約内容を確認しておきましょう。