借地権に関する基礎知識や会社選びについて
借地借家法2条:「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。」
出典 借地権のすべてを徹底解説
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借地権の売買を考えるなら、理想の結果へ導いてくれる優良会社をしっかり選びましょう。 借地権に関する基礎知識と合わせて、会社選びの重要性についてまとめました。