第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。

第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。