過払い金について相談できる相手には、弁護士以外にも、司法書士がいます。司法書士(正確には、「認定司法書士」のみ)は、貸金業者などからの個別の借金の額および過払い金が140万円以下の場合に限って、法律相談や貸金業者との交渉、訴訟などを行うことができます。
弁護士は、金額の制限なく、過払い金請求の法律相談はもちろん、あなたの代理人として貸金業者との交渉や訴訟が可能です。