個人再生とは、裁判所を介することで、すべての債務のうち一部の返済を免除してもらい、残債務を原則3年間で分割弁済する手続きのことです。任意整理と違って、裁判所の手続きになるので、場合によっては弁護士などの専門家のサポートが必要となります。