1級「施工管理技士」は、特定建設業および一般建設業の許可基準である「営業所の専任の技術者」および建設工事の現場に配置される「監理技術者」または「主任技術者」になれます。特に、「指定建設業」の特定建設業においては「営業所の専任の技術者」や「監理技術者」は、原則として1級「施工管理技士」等の国家資格者に限定されるため、重要な資格となっています。