前述した通りで、「手形割引」には、「割引依頼人(受取人・裏書人)」に「償還義務」があります。

万が一、「手形割引」で「手形」を割り引いてもらってから、「振出人」が支払えない状態になってしまった場合、「手形」を買い戻す義務が発生してしまうのです。