家族信託に強い東京のおすすめ司法書士事務所
収益物件を信託財産に入れた場合、この信託不動産の年間収支上の赤字は、なかったものとみなされます(租税特別措置法41の4の2)。
出典 家族信託のメリットとデメリット(注意点・リスク)【2019年最新版】 _ 司法書士なら東京・吉祥寺の宮田総合法務事務所 無料法律相談を実施中!
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家族信託とはどのような物なのかを簡単にご紹介します。