第三者修理登録事業者の場合、3の説明に記載してあるように、修理方法書を作成し、総務省に提出しなければいけません。もちろん実際の修理は修理方法書に従って行います。そのため、電波関連部分に触れないという保証ができるわけです。消費者にとっては安心できます。

 ただ、2の非第三者修理登録事業者の場合、修理内容がWebサイト等でうたわれていても、電波関連部分に触れてないという100%の証明ができません。