現金や預金のままで遺産を相続すると相続税評価額は現金、預金の総額そのままで減額はありません。しかし、自用地(所有している土地で自由に利用できるもの)に賃貸住宅を建てることで相続税評価額を下げ、相続税を節税することが可能です。