中絶手術に関する知識と横浜市で評判の良いクリニック
人工妊娠中絶の定義 母体保護法第2条第2項では、人工妊娠中絶を次のように規定している。 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその付属物を母体外に排出することをいう。
出典 人工妊娠中絶の定義
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