人工妊娠中絶の定義
 母体保護法第2条第2項では、人工妊娠中絶を次のように規定している。

 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその付属物を母体外に排出することをいう。