人工妊娠中絶の定義
母体保護法第2条第2項では、人工妊娠中絶を次のように規定している。
この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその付属物を母体外に排出することをいう。
出典 人工妊娠中絶の定義
ひとつは、母体の健康上、妊娠の継続または分娩が困難な場合または経済上の理由がある場合。
もうひとつは、暴行もしくは脅迫によって性交の抵抗・拒絶することができなかった場合です。
人工妊娠中絶は早ければ、早いほうがとお思いかもしれませんが、4週から5週までは子宮口が固く開きにくいので、あまり適しておらず、適した時期は、妊娠6週から9週までだそうです。
10週以降は出血量が多くなることがあり、12週以降は胎児が大きくなっているため、分娩に近い形で胎児を娩出させることが多くなってきます。
人工妊娠中絶手術の方法は、2通りあります。
ひとつは掻把(ソウハ)法という中絶手術の方法で子宮内の内容物をスプーンのような医療器具で掻き出すものです。
もうひとつは、当院で行っている吸引法という方法で吸引器という掃除機のような医療器具によって子宮内の内容物を吸引して取り出すものです。
プライバシーの重視と、1人ひとりに合った医療の提供を理念とする聖マリアクリニック。
本院、横浜ステーション・センター北・戸塚分院、提携クリニックの聖ローザクリニックタワーズの5院があり、分院と提携クリニックでは12週未満の初期中絶、本院では21週までの中期中絶を行っています。
とくにセンター北分院は、日帰り手術に対応した初期中絶の実績が豊富です。
患者さん一人ひとりに最適でわかりやすい説明を行い、医学的根拠を大切に診療を行っています。
麻酔管理を徹底し、出血が少ない施術法で、安心して中絶手術を受けられる体制を整えています。
「人工妊娠中絶手術」がありますが、残念ながらこの手術は、身体にも精神にも大きなダメージを与えます。
当クリニックでは、経験豊富な医師が手術を行うことにより、そのダメージを最小限に抑えます。
また、手術を受ける方の不安や心配が軽減できるよう、医師、看護師、スタッフが、患者様の気持ちにできる限り寄り添うことを心がけています。
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