不動産売却時には「3,000万円特別控除」いわゆる「居住用財産の買換えの特例」というものがあります。これは不動産を売却した時の譲渡益に対する3,000万円分の特別控除であり、共有名義の場合にはそれぞれに3,000万円(合計6,000万円分)の控除できることにより、高額な物件の売買の場合の際には税金のメリットがあると言えます。