在宅血液透析は、患者様及び介助者が、医療施設において十分な教育訓練を受けた上で、医療施設の指示に従って、1人に対して1台の透析機器を患者様の居宅に設置します。

この設置した透析機器を用いて患者様の居宅で行う治療法を血液透析治療といいます。