遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言という3種類があるが、それぞれ法律(民法)で決まった方法で作成しなければならないという決まりがあるのに対し、家族信託は基本的に委託者と受託者との間の契約であり、契約が成立すれば足りるため、この形で信託契約書を作らなければならない、というものはない。