「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
認知症などで判断能力が衰えたときは、自ら預金を引き出すことが難しくなります。
家族信託で子供が父に現金を渡すように定めておけば、判断能力が衰えた後でもスムーズに生活費が準備できます。
成年後見制度の利用下では実行できない“資産の組換え(遊休不動産の開発、老朽化した賃貸物件の建替え、不動産の買換え、借入れによるアパートの建設など)”による「相続対策(相続税対策)」の実行も、本人の健康状態に左右されずに相続発生のギリギリまで継続できるというメリットがあります。。
家族信託の場合は、信託契約の時点で受託者による資産の管理と運用が始まりますので、資産の管理や運用状況を被相続人が見届けられるメリットがあります。
そのため、自分が元気な内に、資産が承継できるという安心感があるようです。
信託開始後に委託者や受託者が自己破産したとしても、委託者や受託者の債権者に信託財産が差し押さえられることは基本的にありません。これを信託財産の倒産隔離機能と呼びます。
ご自身で会社経営等の事業をされている方は、事業承継のタイミングがいつかきます。その際の事業承継対策の一つの手法として家族信託を検討しましょう。
自社株の承継について家族信託を使えば、柔軟な事業承継ができます。
遺言制度は一般法である民法に基づく制度ですが、家族信託は特別法でもある信託法に基づく制度です。
特別法は一般法よりも原則として優先するので、基本的に家族信託は遺言に優先するのですが、わかりやすいように次の2つのパターンで考えてみます。
遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言という3種類があるが、それぞれ法律(民法)で決まった方法で作成しなければならないという決まりがあるのに対し、家族信託は基本的に委託者と受託者との間の契約であり、契約が成立すれば足りるため、この形で信託契約書を作らなければならない、というものはない。
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