給付金を受け取った後に病態が進行してしまった…。そんな場合は、諦めずに弁護士へご相談ください。

過去に国と和解した方の病態が進行し、和解時よりも重い病態になった時には、所定の診断書提出などの手続きを行うことにより、国との和解時に受けとった給付金との「差額」が受けとれます。