会社を設立する際には、会社の名前である商号を決定・登記する必要がありますが、登記する際に使用可能な文字は、日本の文字の他、ローマ字、その他の符号で法務大臣の指定するものに限定されているので、十分な調査が必要です(商業登記規則第50条)。