お客様が適正な管理をしても発見することが困難な地下漏水につきましては、料金の一部を減免する制度があります。(水洗トイレや蛇口等からの漏水は減免の対象となりません。)
ただし、減免を受けるためには、漏水箇所の修繕を企業局指定給水装置工事事業者が行うことなどの条件がありますので、詳しくは県水お客様センターまでお問い合わせください。