指定給水装置工事事業者とは、水道事業者(神奈川県企業庁)から給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その指定を受けた者をいいます。
水道法では、給水装置工事事業者の指定制度について、「給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものであることを供給条件とすることができる」と定めています。このため、水道事業者の給水区域内において給水装置工事の事業を行おうとする場合は、水道事業者へ申請をし、指定を受けたうえで工事を行わなければなりません。