「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項(JIS Q 15001:2006)」に準拠した個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を定めていること。

PMSに基づき実施可能な体制が整備されて個人情報の適切な取扱いが行なわれていること。

PMSが2006年版JISに対応していることを、2006年版JISが公表された後、事業者自らが点検済であること。
申請事業者の社会保険・労働保険に加入した正社員、または登記上の役員(監査役を除く)の従業者が2名以上いること