報労金がもらえる
「落とし物の1割がお礼としてもらえる」という話を耳にしたことがある人は多いでしょう。

ここがポイント 遺失物法28条1項で、拾い主に対して「5~20%の報労金を支払わなくてはならない」と定められている。

拾ったお金は「所得」にあたるため、税金がかかります。

出典 https://cardloan-land.net/trouble/9672.html