今一番欲しいもの・・・お金があったら
報労金がもらえる 「落とし物の1割がお礼としてもらえる」という話を耳にしたことがある人は多いでしょう。 ここがポイント 遺失物法28条1項で、拾い主に対して「5~20%の報労金を支払わなくてはならない」と定められている。 拾ったお金は「所得」にあたるため、税金がかかります。
出典 https://cardloan-land.net/trouble/9672.html
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お金が欲しいと・・目の前に財布が落ちていた。あなたならどうする?どんな行動をとるでしょう?