ヤミ専従とは、中央官庁や自治体の労働組合の役員が、正規の手続きをとらないで勤務しているように装い、本来無給のところを、給料を受け取りながら組合活動に従事することを指す。
地方公務員法では「職務専念義務」が定められており、基本的には、勤務時間中に組合活動を行うことは違法だ。
ただ、「適法な交渉」については勤務時間内に行うことができるとも書かれており、一部の自治体では、組合活動中に給与を支払う「特例」を設けた条例を制定している。これが不正の温床となってきた。
2000年代前半に話題になったヤミ専従。
「特例」の適用を厳格化したことで状況は改善されている、はずだった。