一定規模の特殊建築物の大規模の修繕や大規模の模様替えを行うには、建築確認申請が必要となります。

建築確認申請を出さずに大規模の修繕や大規模の模様替えを行うのです。建築確認申請が必要な工事とは「全体の半分以上」と言う規定の為、半分にならないように回数を分けるのです。