選挙運動は選挙運動期間中(=公示日〜投票日の前日)に限り行うことができ、公示前に選挙運動を行うことは禁止されています(事前運動の禁止)。

公示前に政治活動を行うことは可能ですが、あくまでもその範囲内で行うことが条件であり、選挙運動に該当する行為をしないように注意しなければなりません。