たとえ休日でも、国会議員が会期中に海外旅行をする場合、所属する院の議長に請暇願を旅行計画書とともに提出する必要がある。議院運営委員会の理事会に諮り、了承されなければ海外に行くことは許されない。

「休みだったので」という言い訳は通用しない。