国会議員が会期中に海外に出る際は、所属議院の議長あてに事前に「請暇(せいか)届」を渡航計画書とセットで提出し、議院運営委員会理事会で了承を得る必要がある

「請暇届」と渡航計画書の両方が受理されなければ海外渡航できないのだ。