また、さまざまな優遇措置が受けられるのも利点です。例えば貸し手側では、所有農地の全て(10アール未満の自作地は除外)に農地バンク制度のための賃借権を新たに10年以上設定した場合、最初の3年間は固定資産税と都市計画税の課税標準が半額となります。

一方借り手側でも、農地中間管理機構から農地を借り受けた場合、融資を利用して農業用機械等を導入する際に融資残に対し補助金が交付されたり、45歳未満の新規就農者などに年間最大150万円の資金が交付されるなど、さまざまな支援を受けることができます。

貸し手側にとっては税負担の軽減に役立つ。
借り手側にとっても新たに土地を買うよりずっとお得。