信託財産に不動産を入れる場合、第二段階として、当該不動産の管理者たる「受託者」の名前を不動産登記簿に掲載するための“信託登記”が必要になります。
この信託登記に関する費用(登録免許税・司法書士の登記手続報酬)は、別途になります。